書面添付制度の活用について

当事務所は書面添付制度推進事務所です。

書面添付制度とは、顧問税理士が法人税等の申告書の作成に関し、計算し、整理し又は相談に応じた事項を記載した書面を税務当局に提出することにより、税務申告書及び決算書の品質、信頼性を高めることができる制度です。

この書面を申告書に添付した場合、税務調査が行われる前に、添付書面を提出した税理士が税務当局に対し、添付書面に記載された事項につき、意見を述べる機会を与えられます。そして調査の必要性がないと認められた場合は、実地調査省略となります。又は、後日調査となった場合においても、事前意見聴取がされていることにより調査の効率化が図られます。

なお、平成22年度の札幌国税局管内の実地調査省略割合は、法人税で54.6%となっております。

関与先様にとっては、書面添付制度を通じて適正な申告納税をすることにより、企業与信の向上につながり、その結果、金融機関によっては融資を受ける際に「金利が優遇される。」「審査が短期化される。」などのメリットがあります。
さらには、正しい数字をつかむことができますので、今後の経営戦略や経理改善等のきっかけになります。

当事務所では独自規程の基準をクリアした関与先様に対して、書面添付制度を積極的に推進しております。関与先様が書面添付制度を活用することが出来るように月次巡回監査を通して、適正な会計処理を可能とする体制構築をご支援していきたいと考えております。